感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

法務省ホームページより


 法務省では,当面の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。

○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人

アイスランド共和国,アイルランド,アンドラ公国,イタリア共和国,イラン・イスラム共和国,エストニア共和国,オーストリア共和国,オランダ王国,サンマリノ共和国, スイス連邦,スウェーデン王国,スペイン王国,スロベニア共和国,デンマーク王国,ドイツ連邦共和国,ノルウェー王国,バチカン,フランス共和国,ベルギー王国,ポルトガル共和国,マルタ共和国,モナコ公国,リヒテンシュタイン公国,ルクセンブルク大公国:全ての地域

中華人民共和国:湖北省,浙江省

大韓民国:大邱テグ広域市,慶尚北道ケイショウホクドウの清道チョンド郡,慶山キョンサン市,安東アンドン市,永川ヨンチョン市,漆谷チルゴク郡,義城ウィソン郡,星州ソンジュ郡,軍威グンウィ郡

○中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

○香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

à suivre

今を考えるため情報源を文字として残したい。 そしてまた後日、それを読み返してみたい。 自分自身で考えることをやめないように。