受動喫煙防止対策

横浜市ホームページより


改正健康増進法について

たばこは、自分の体だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人にも様々な健康への影響を与えることが知られています。

望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に改正健康増進法が成立しました。2020年4月に全面施行されます。

法律の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。


健康増進法改正の趣旨

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

各施設の受動喫煙対策について

多数の人が利用する施設については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要になります。

第一種施設(子どもや患者等が利用する施設)

学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等

2019年7月1日から、敷地内禁煙※1

※1…ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)設置可能。喫煙場所は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、特定屋外喫煙場所であることを明記した標識掲示が必要。

敷地内禁煙敷地内禁煙

特定屋外喫煙場所特定屋外喫煙場所の設置

特定屋外喫煙場所に必要な措置

喫煙をすることができる場所が区画されていること(例:パーテーションによる区画、地面に線を引く)

喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること(標識例(PDF:29KB))

第一種施設を利用する者が通常立ち入れない場所に設置すること

※特定喫煙場所を設置する際は、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにするといったご配慮をお願いします。

※このような措置が設けられたことをもって特定屋外喫煙場所の設置を推奨するものではありません。

第二種施設(第一種以外の施設)

事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等

2020年4月1日から、原則屋内禁煙※2

※2…ただし、喫煙専用室でのみ喫煙可。加熱式たばこは、専用の喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可。全ての施設で、喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、喫煙専用室を設置している旨の標識掲示が必要。

屋内禁煙屋内禁煙

喫煙専用室喫煙専用室の設置(喫煙のみ)

加熱式たばこ専用喫煙室加熱式たばこ専用の喫煙室設置(飲食可)

喫煙専用室に必要なたばこの煙の流出を防止するための技術的基準

出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)

喫煙を主目的とするシガーバー・スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所等

2020年4月1日から、施設内で喫煙可能※3

※3…全ての施設で、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。

屋外や家庭など

2019年1月24日から、喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮が必要

既存の小規模な飲食店への経過措置と届出

2020年4月1日より、改正健康増進法が全面施行され、飲食店(第二種施設)は原則屋内禁煙となります。

ただし、基準を満たした、喫煙専用室(飲食不可)や加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)の設置が認められています。

※喫煙室を設置している旨の標識掲示が必要。喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

また、条件に該当する既存の小規模な飲食店については、経過措置として、店内の全部または一部の場所を喫煙可能とすることができます。(横浜市への届け出が必要)

詳細は「既存の小規模な飲食店への経過措置と届出」のページをご確認ください。

掲示が必要な喫煙・禁煙標識

喫煙をすることができる場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。

詳細は「掲示が必要な喫煙・禁煙標識」のページをご確認ください。

なお、禁煙の場合も、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づき、出入口に標識を掲示する必要があります。

罰則

違反者には過料が科されます。

喫煙禁止場所に灰皿等の喫煙器具を設置した施設の管理権原者:50万円以下

喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の技術的基準違反をした施設の管理権原者:50万円以下

健康増進法に基づく立入調査を拒否し、又は虚偽の報告等をした施設の管理権原者等:20万円以下

喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の標識を汚損し、又は紛らわしい標識を設置した者:50万円以下

喫煙禁止場所で喫煙した者:30万円以下

à suivre

今を考えるため情報源を文字として残したい。 そしてまた後日、それを読み返してみたい。 自分自身で考えることをやめないように。