新型コロナウイルス感染症に関する保険約款の適用等について(要請)

金融庁ホームページより


 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、保険約款の解釈・適用を巡って、保険契約者等からの相談等が増えることも想定される。

 保険会社等においては、当該事案が生じた場合の現場での混乱を未然に防止するとともに、保険契約者等保護の観点から、前例にとらわれることなく、柔軟な保険約款の解釈・適用や商品上の必要な措置を検討していただきたい。

 なお、厚生労働省健康局より、別紙のとおり、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけに関する見解を受け取っているので、保険約款の解釈・適用を行う場合に参考にしていただくとともに、商品上の対応を行う場合には、当庁としても最優先事項として迅速な対応を行うことを申し添える。 


別紙 厚生労働省健康局結核感染症課→金融庁監督局保険課

  新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけについて

 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第 11 号。以下「指定政令」という。)等により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第6条第8項の指定感染症として定められている。

 また、指定政令に基づき、新型コロナウイルス感染症については、感染症法第7条に基づき、感染症法上の消毒その他措置等を準用することにより、一類感染症又は新型インフルエンザ等感染症等と同等の法的措置が適用されている。

 なお、新型コロナウイルス感染症については、今後、得られている医学的知見に基づき、感染症の類型区分を見直し、指定感染症から一類感染症又は二類感染症等に位置づける予定である。


à suivre

今を考えるため情報源を文字として残したい。 そしてまた後日、それを読み返してみたい。 自分自身で考えることをやめないように。