無戸籍でお困りの方へ
法務省ホームページより
新型コロナウイルス感染症に係る特別定額給付金について,住民基本台帳に記録されていない無戸籍の方は,お住まいの市区町村に御相談願います。
・特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
子(日本人)が生まれた場合,出生の届出をすることにより,その子の戸籍がつくられます。
戸籍とは,人が,いつ誰の子として生まれて,いつ誰と結婚し,いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し,その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
出生の届出がされない場合,その子の戸籍がつくられず,無戸籍状態となります。そのため,その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか,行政上のサービスを十分に受けられないなど,社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
法務省では,出生の届出がされておらず,無戸籍となっている方々について,徹底した実態把握に努めるとともに,全国各地の法務局に相談窓口を設け,戸籍をつくっていただくための丁寧な手続案内をする等,様々な取組を行っています。
・リーフレット「あなたの戸籍をつくるために~無戸籍の方へあきらめないで~」【PDF】
・リーフレット「子どもの戸籍をつくるために~出生届のことで悩んでいませんか~」【PDF】
無戸籍の方を戸籍に記載するための手続について
(1)民法第772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について
(2)無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について
・「無戸籍の方の戸籍をつくるための手引書」【PDF】
戸籍に記載するための手続,相談窓口,戸籍に記載される前であっても受けることのできる行政サービス及び民事法律扶助制度等についてまとめたものです。
相談窓口
・全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では,無戸籍解消のための相談を受け付けていますので,まずは,下記の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。必要な手続を御案内いたします。
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