持続化給付金
経済産業省ホームページより
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
給付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
申請に必要な書類
①2019年(法人は前事業年度)確定申告書類の控え
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳写し
④(個人事業者のみなさま)身分証明書写し
※このほかの書類が必要となる場合もあります。
※詳細は申請要領等を必ず御確認下さい。代替を認める書類もあります。
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