破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問主意書
参議院ホームページより
令和二年六月三日
鈴木 宗男
参議院議長 山東 昭子 殿
破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問主意書
破壊活動防止法(以下「破防法」という。)と日本共産党との関連について質問する。
一 破防法で定める暴力主義的破壊活動とは、何を指すか。
二 日本共産党は現在においても破防法に基づく調査対象団体に含まれるか。
三 昭和二十年八月十五日以後、日本共産党が合法政党となってから、日本共産党及び関連団体が日本国内に於いて、暴力主義的破壊活動を行った事例があるか。
四 平成元年二月十八日、第百十四回国会の衆議院予算委員会において石山陽公安調査庁長官(当時)が答弁している日本共産党のいわゆる「敵の出方論」に対する認識は、今も変わりないか。
令和二年六月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿
参議院議員鈴木宗男君提出破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員鈴木宗男君提出破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問に対する答弁書
一について
暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。
二について
日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。
三について
お尋ねのうち、「関連団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、日本共産党が、昭和二十年八月十五日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。
四について
現在においても、日本共産党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識している。
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