官報 2020年6月

5日(本紙 第264号)

独立行政法人大学入試センターに関する省令の一部を改正する省令(文部科学二〇)

5日(号外 第111号)

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(四〇) 

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(一七八)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・総務七)

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務五八)

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(厚生労働一一四)

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(同一一五)


8日(号外 第112号)

著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件(文化庁四八~五一) 


12日(特別号外 第75号)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(五四)

令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律(五五)


22日(号外 第124号)

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令(総務六一)


24日(号外 第126号)

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(六一)


26日(号外 第129号)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(二〇六)


29日(号外 第131号)

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(金融庁三二) 

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率(同三三) 

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率(同三四) 

最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率(同三五) 

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率(同三六) 

株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(金融庁・財務・経済産業一) 

株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率(同二) 

農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(金融庁・農林水産四) 

農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率(同五)


(略) 


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき、試験事務を指定試験機関に行わせることとした件(北海道公安委八〇) 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき、試験事務を指定試験機関に行わせることとした件(青森県公安委七三) 

(略)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき、試験事務を指定試験機関に行わせることとした件(鹿児島県公安委六三) 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき、試験事務を指定試験機関に行わせることとした件(沖縄県公安委八八)


(略)


令和元年度第四・四半期における予算使用の状況(内閣) 

令和元年度第四・四半期国庫の状況(同)


30日(号外 第133号)

租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件の一部を改正する件(内閣府七七) 

政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十七年分)を公表する件の一部を訂正する件(総務一九八) 

政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分)を公表する件の一部を訂正する件(同一九九) 

政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十九年分)を公表する件の一部を訂正する件(同二〇〇) 

政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件の一部を訂正する件(同二〇一) 

政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十八年分~三十年分)を公表する件の一部を訂正する件(同二〇二)


(略)


国庫歳入歳出状況(令和元年度令和二年四月分)、(令和二年度令和二年四月分)(財務省)

à suivre

今を考えるため情報源を文字として残したい。 そしてまた後日、それを読み返してみたい。 自分自身で考えることをやめないように。