(おしらせ) 令和2年3月28日
防衛省ホームページより
新型コロナウイルス感染症に対する水際対策強化に係る災害派遣の実施
について
1 新型コロナウイルス感染症に関して、政府として国内における感染拡大を防止す
るため、水際対策強化に係る措置を強力に推進中であることを踏まえ、新型コロナ
ウイルス感染症に対する水際対策の強化に係る災害派遣の実施を命じました。
2 命令の概要は、以下のとおりです。
・ 自衛隊は、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の強化が、特に緊急
を要し、都道府県知事等の要請を待ついとまがないと認められることから、自衛
隊法(昭和29年法律第165号)第83条第2項ただし書きに規定する災害派遣を
実施する。
・ 新型コロナウイルス感染症に対する水際対策強化に係る所要の救援活動を実
施せよ。
3 現時点における主な自衛隊の活動は、以下の内容を予定しております。
・ 自衛隊医官等による空港(成田)における検疫支援(PCR検査のための検体
採取)
・ PCR検査の結果が出るまで宿泊施設に滞在する帰国者・入国者の空港(成
田、羽田)から宿泊施設への輸送支援
・ 宿泊施設に滞在する帰国者・入国者への支援(食事の配分等)
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