新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのお願い

神奈川県ホームページより


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県税の申告や申請に当たっては、郵送や電子申告(申請)をご利用ください。

法人県民税・法人事業税等の申告等は電子申告(eLTAX)や郵送でも受け付けています。

電子申告については地方税ポータルシステム(eLTAX)のご利用についてをご覧ください。

納税証明書を郵送で請求する場合は、納税証明書の請求方法についてをご覧ください。

令和2年3月中に自動車を廃車等した場合の手続については、こちらをご覧ください。

自動車に関する登録手続については自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)をご覧ください。

その他の手続についても郵送等により行うことができます(一部の手続は来所が必要です。)。

申請・届出様式ダウンロードを利用ください。

来所される際は、咳エチケットや手洗い等、感染対策をお願いします。

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新型コロナウイルス感染症により納税が困難な状況となった方へ

まずは、県税事務所にご相談ください。

県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがあります。詳しくは県税事務所の納税課にご相談ください。

【納税を猶予できる具体的な事例】

収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合

本人や家族が感染して高額な医療費がかかり、生活が困窮した場合

経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合

感染拡大で利益が激減し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合

令和2年度分の個人事業税の申告期限を延長しました

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木曜日)まで延長されました。

これを受けて、神奈川県においても、令和2年度分の個人事業税の申告期限を延長しました。

延長後の期限は、令和2年4月16日(木曜日)です。

申告期限の延長に関する県告示(令和2年神奈川県告示第72号)(PDF:165KB)

所得税の確定申告を行った方は、個人事業税の申告を行う必要はありません。

申告は郵送で行うことができます。

à suivre

今を考えるため情報源を文字として残したい。 そしてまた後日、それを読み返してみたい。 自分自身で考えることをやめないように。