いわゆる濃厚接触者追跡アプリに関する質問主意書
衆議院ホームページ 質問主意書より
提出者 中谷一馬
いわゆる濃厚接触者追跡アプリに関する質問主意書
世界各国において、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、濃厚接触者の追跡アプリの導入が進んでいるが、日本政府においても同アプリの導入を検討しているとの報道があり、その詳細を確認したく、以下、質問する。
一 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一つとして、世界各国で三月頃から追跡アプリが導入されている。そして報道によれば日本においても、いわゆる「追跡アプリ」について、五月中の実装を検討しているという報道がなされているが、なぜこの時期にリリースする予定となったのか、導入にあたっての検討内容や経過などの詳細について、政府の見解をお示し頂きたい。
二 追跡アプリの開発は、IT(インフォメーション・テクノロジー)技術者有志でつくる民間団体「コード・フォー・ジャパン(CFJ)」が行っているとのことであるが、開発を依頼するに至った経緯や詳細について政府の見解を伺いたい。
三 ドイツのメルケル首相が「自由が苦労して勝ち取った権利であるという私のようなものにとっては、制限は絶対的に必要な場合のみ正当化されるもの」と述べたが、民主主義国家にとって基本的人権を制限、管理するという政策は非常に重い決定である。
一般的に、管理による安全と自由・幸福追求などの基本的人権はトレードオフの関係にあると言われる中で、技術革新と政策進化でそれらを両立させ、成果を出す施策が求められている。
こうした中、日本における追跡アプリの導入にあたっては、個人のプライバシーやセキュリティ管理の問題が懸念されるが、政府としてはどのような対策や規制を行う予定であるのか、見解を伺いたい。
四 アプリの効果について、シンガポールのローレンス・ウォン国家開発相は、「人口の四分の三の利用が必要だ」と述べ、オーストラリアのモリソン首相は、「少なくとも四十パーセントがダウンロードする必要がある」と述べている。
こうした先行事例からもわかるように、追跡アプリを用いることで新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ効果を得る為には、追跡アプリを多くの国民に利用してもらう事が必要となる。
こうした観点から伺うが、日本においては、このアプリの利用者をどの程度の人数にしたいと考え、その目標に対してどのような方法で国民のアプリ利用を進めようと考えているのか、方策について政府の見解を伺いたい。
五 新型コロナウイルス対応に関する様々なアプリがある中、追跡アプリにおけるマッチングプロセスをどのようにするか、各国の対応が分かれている。
シンガポールや韓国が既に提供している追跡アプリでは、政府関係の中央のサーバからトップダウン(政府の利用)で行う中央集権方式でのアプリの実装を行っている。
またドイツなどでは、個人のプライバシーやセキュリティに関するリスクを抑えることを目的にAppleとGoogleが発表した「濃厚接触通知」システムを採用し、接触データのマッチングプロセスをユーザーのスマートフォン内で行うボトムアップ(個人の利用)の分散方式を実装する方向に移行していると報道されている。
日本においては、どのような方式で実装されようとしているのか、政府の見解を伺いたい。
六 追跡アプリによって、新型コロナウイルス陽性患者との濃厚接触者だと発覚した国民に対しては、どのような措置を講じていく予定であるのか。政府の見解を伺いたい。
令和二年五月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員中谷一馬君提出いわゆる濃厚接触者追跡アプリに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出いわゆる濃厚接触者追跡アプリに関する質問に対する答弁書
一について
政府として、個々の報道についてお答えすることは差し控えたい。その上で申し上げれば、政府としては、内閣官房に、新型コロナウイルス感染症対策テックチームを設置し、人と人との近距離の接触など一定の接触(以下「一定の接触」という。)を確認するアプリケーション(以下「接触確認アプリ」という。)の導入に向けた検討を進めており、その検討の内容については、令和二年四月六日に内閣官房のホームページに掲載する形で公表している。なお、現時点において、接触確認アプリの配信を開始する時期は未定である。
二について
御指摘の「追跡アプリ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「民間団体」に対して接触確認アプリの「開発を依頼」した事実はない。
三について
御指摘の「追跡アプリ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、接触確認アプリの開発及び運用を行う者に対して、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)等の関係法令にのっとった適切な対応を求めてまいりたい。
四について
御指摘の「追跡アプリ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、接触確認アプリについては、導入に向けた検討を開始した段階であり、その利用者数の目標に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
御指摘の「追跡アプリ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、接触確認アプリの「実装」の「方式」については、現在検討しているところである。
六について
御指摘の「追跡アプリ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、接触確認アプリにより新型コロナウイルス感染症の陽性者と一定の接触をした可能性が示された場合には、その利用者自らによる申告を受けて、保健所においてその利用者の健康観察等を行うといった対応について検討しているところである。
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