ねんきん定期便に関する再質問主意書
参議院ホームページより
令和二年二月十三日
塩村 あやか
参議院議長 山東 昭子 殿
ねんきん定期便に関する再質問主意書
私が提出した「ねんきん定期便に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第二三号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇一第二三号。以下「前回答弁書」という。)に疑義があるため、以下質問する。
一 前回答弁書の「三について」で、政府は「御指摘の「未送達」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない」と答弁しているが、この「未送達」という言葉は、令和元年十二月十三日に厚生労働省にねんきん定期便について説明を求めた際に、厚生労働省の年金局事業企画課の担当者が説明の際に使った言葉であり、厚生労働省のホームページでも使用されている。そもそも厚生労働省が使っている言葉について、「具体的に意味するところが必ずしも明らかではない」とはどういう意味か。
厚生労働省が説明の際に使う「未送達」の具体的に意味するところを明らかにされたい。
二 前回答弁書の「三について」で、政府は「ねんきん定期便が届いていない被保険者の総数については、把握していない。」と答弁しているが、年金保険料を払っているにもかかわらず、ねんきん定期便が届いていない方がいることを把握しながら、その総数を把握していないのは、被保険者に対して責任を果たしているといえるのか。政府の見解を示されたい。
三 前回答弁書の「四について」で、政府は「ねんきん定期便が返送される理由については、個別の事案によって様々である」と答弁しているが、「様々」な理由には具体的にどのような理由があるのか、明らかにされたい。
また、返送される理由について、一般的な理由を答弁いただいているが、前回質問主意書で書いたような「転居も転職もしていない人」については、どのような理由で返送されたと考えているのか。
四 前回答弁書の「五について」に関して、「ねんきん定期便を改めて作成し、変更後の住所等に送付」した件数について、年度ごとに明らかにされたい。
五 前回答弁書の「六について」に関して、「同じ住所に送付し続けることは、個人情報の保護等の観点から慎重であるべき」ことは理解するが、前回質問主意書で書いたように、「転居も転職もしていない人」にねんきん定期便が届いていない現状を考えると、返送されてからも複数回、少なくとも、もう一回は同じ住所に送るべき、または、その他の方法で確認すべきだと考えるが如何か。
また、被保険者からの相談の機会等を通じて、返送された原因を個別に確認するとのことであるが、相談の機会を得られない被保険者もいると考えられる。そのような被保険者に対して確実にねんきん定期便を届けるために、政府としてどのように対応していくのか、具体的に明らかにされたい。
令和二年二月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿
参議院議員塩村あやか君提出ねんきん定期便に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員塩村あやか君提出ねんきん定期便に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「未送達」という用語については、厚生労働省としては、基本的に「送付したが返送された」という趣旨で使用しているが、先の答弁書(令和二年二月十日内閣参質二〇一第二三号。以下「前回答弁書」という。)三についてにおいては、お尋ねの「未送達」について、この趣旨のほか、前回答弁書五についてでお答えしたねんきん定期便の送付を停止している場合を含むねんきん定期便が届いていないことを意味することも考えられたため、「具体的に意味するところが必ずしも明らかではない」とお断りした上で、ねんきん定期便が届いていない被保険者の総数についてお答えしたものである。
二について
ねんきん定期便が届いていない被保険者については、前回答弁書六についてで述べたとおり、ねんきん定期便が届いていない被保険者からの相談の機会等を通じて、その原因を個別に確認することにより、被保険者にねんきん定期便が確実に届くように努めているところである。また、ねんきん定期便が届いていない被保険者であっても、年金事務所等において当該被保険者が自身の年金記録を確認することができる体制を整備している。
三について
送付されたねんきん定期便が返送される理由については、前回答弁書四についてでお答えしたもののほか、例えば、被保険者が病院への入院等により、ねんきん定期便を送付している住所に長期間にわたり不在である場合が考えられるが、個別の事案によって様々であるため、一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「「転居も転職もしていない人」については、どのような理由で返送されたと考えているのか」については、被保険者からの相談の機会等を通じて、その原因を個別に確認してまいりたい。
四について
お尋ねの件数については、年度ごとの統計をとっていないため、お答えすることは困難である。なお、日本年金機構で把握している範囲では、平成三十一年一月から令和元年十二月までの間における当該件数については、約五十三万件となっている。
五について
「返送されてからも複数回、少なくとも、もう一回は同じ住所に送るべき、または、その他の方法で確認すべき」との御指摘については、前回答弁書六についてでお答えしたとおり、ねんきん定期便が返送された原因を確認できないまま同じ住所に送付し続けることは、個人情報の保護等の観点から慎重であるべきものと考えているが、ねんきん定期便が届いていない被保険者に対しては、被保険者からの相談の機会等を通じて、その原因を個別に確認するとともに、より多くの方に年金事務所等に相談いただけるよう、日本年金機構とも連携を図りながら周知及び広報を工夫することにより、積極的な呼び掛けを行ってまいりたい。
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