政府の行政文書の保存及び開示に関する質問主意書
参議院ホームページより
令和二年二月十八日
有田 芳生
参議院議長 山東 昭子 殿
政府の行政文書の保存及び開示に関する質問主意書
政府の行政文書の保存及び開示の現状について質問します。
一 政府が、行政文書の保存及び廃棄等に関して根拠としている法令等をお示しください。また、政府が行政文書の情報公開に関して根拠としている法令等をお示しください。
二 たとえば、令和元年九月十六日に東京で開催された「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」(以下「この集会」とする)に出席した安倍総理大臣と菅官房長官は挨拶をしています。この集会における、安倍総理大臣等が挨拶するために事務方が用意した発言案(以下「挨拶文」とする)は行政文書ですか。また、両名の挨拶文を起案した省庁はどこですか。さらに、それらの挨拶文の保存年限は何年ですか。保存年限の根拠となる法令等と併せて明らかにしてください。
三 この集会における挨拶文を起案する段階で、起案書に明示された保存年限は何年となっていましたか。
四 この集会における挨拶文の起案書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」による開示の対象となる行政文書ですか。
五 安倍総理大臣及び歴代の拉致問題担当大臣は、拉致問題に関する国民集会に何度も出席して挨拶をしています。これらの集会における挨拶文の保存年限は何年になるのですか。
令和二年二月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿
参議院議員有田芳生君提出政府の行政文書の保存及び開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員有田芳生君提出政府の行政文書の保存及び開示に関する質問に対する答弁書
一について
政府においては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)等の関係法令の規定に基づき、公文書管理法第二条第四項に規定する行政文書の保存等の管理を行うこととされている。また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)等の関係法令の規定に基づき、情報公開法第二条第二項に規定する行政文書の開示を行うこととされている。
二について
御指摘の「挨拶文」については、内閣官房拉致問題対策本部事務局において起案した行政文書であり、公文書管理法第十条第一項の規定に基づく内閣官房行政文書管理規則(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定。以下「規則」という。)第七条第四項の規定に基づき作成された内閣官房拉致問題対策本部事務局標準文書保存期間基準(平成三十年四月一日改訂)に基づき、保存期間は一年未満としている。
三について
お尋ねの保存期間は、一年未満である。
四について
御指摘の「挨拶文の起案書」については、情報公開法第二条第二項に規定する行政文書であり、情報公開法に基づく開示請求の対象となる文書である。
五について
御指摘の「国民集会」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会等が主催する国民大集会における内閣総理大臣及び拉致問題担当大臣の挨拶文の保存期間は、規則等に基づき一年未満である。
0コメント